(目的)
第1条
司法書士試験、司法書士の資格及び能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号。以下「法」という。)、司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(目的)
司法書士試験、司法書士の資格及び能力の認定、登録、事務所並びに業務執行、司法書士法人の事務所及び業務執行並びに公共嘱託登記司法書士協会(以下「協会」という。)の設立及び業務執行については、司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号。以下「法」という。)、司法書士法施行令(昭和五十三年政令第三百七十九号)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(業務に係る対象土地の価額の算定方法等)
法第三条第一項第八号の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。
一筆界特定の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるもの1その年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額2
二筆界特定の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるもの1その年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額2
2法第三条第一項第八号の法務省令で定める割合は、百分の五とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)