司法書士法施行規則 第1条の2(業務に係る対象土地の価額の算定方法等)
- 法第三条第一項第八号の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のある土地については、次の各号に掲げる筆界特定の申請の日の属する日の区分に応じ当該各号に掲げる金額に相当する価額による方法とし、課税台帳に登録された価格のない土地については、当該土地に係る筆界特定の申請の日において当該土地に類似する土地で課税台帳に登録された価格のあるものの次の各号に掲げる当該申請の日の区分に応じ当該各号に掲げる金額を基礎として筆界特定登記官が認定した価額による方法とする。
- 一筆界特定の申請の日がその年の一月一日から三月三十一日までの期間内であるもの1その年の前年十二月三十一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額2
- 二筆界特定の申請の日がその年の四月一日から十二月三十一日までの期間内であるもの1その年の一月一日現在において課税台帳に登録された当該土地の価格に百分の百を乗じて計算した金額2
- 2.法第三条第一項第八号の法務省令で定める割合は、百分の五とする。
この条文の基本情報
業務に係る対象土地の価額の算定方法等とは何ですか?
定義業務に係る対象土地の価額の算定方法等とは、司法書士法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第三条第一項第八号の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第1条の2(業務に係る対象土地の価額の算定方法等)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第1条の2の条文原文は「法第三条第一項第八号の法務省令で定める方法は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号に掲げる固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。」で始まります。
- 司法書士法施行規則第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第1条の2の前の条は司法書士法施行規則第1条です。
- 司法書士法施行規則第1条の2の次の条は司法書士法施行規則第2条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/1_2