司法書士法施行規則 第2条(試験期日等の公告)
法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。
この条文の基本情報
試験期日等の公告とは何ですか?
定義試験期日等の公告とは、司法書士法施行規則第2条に定められた規定で、「法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第2条(試験期日等の公告)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第2条の条文原文は「法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。」で始まります。
- 司法書士法施行規則第2条は第一節 司法書士試験に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第2条の前の条は司法書士法施行規則第1条の2です。
- 司法書士法施行規則第2条の次の条は司法書士法施行規則第3条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/2