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司法書士法施行規則 第三節 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の認定

第8条〜第14条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法書士法施行規則第三節 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の認定は、第8条〜第14条の全 7 条で構成されています。
  2. 司法書士法施行規則第三節 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の認定が属する司法書士法施行規則の法令番号は昭和五十三年法務省令第五十五号です。
  3. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  4. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(研修)

第8条

法第三条第三項第一号の法務省令で定める基準は、次のとおりとする。

一研修は、次に掲げる事項について、講義及び演習により行うものとする。

二研修の総時間数は、一〇〇時間以上とする。

(研修の指定)

第9条

法第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。

2研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。

(修了証明書の交付)

第10条

研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。

(能力認定考査)

第11条

法務大臣は、法第三条第二項第一号に規定する研修を修了した者について簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するための考査(以下「考査」という。)を実施する。

2法務省に、考査の問題の作成及び採点を行わせるため、考査委員を置く。

3考査委員は、考査を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、考査ごとに、法務大臣が任命する。

4考査委員は、非常勤とする。

(認定申請)

第12条

法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者(以下次項において「認定申請者」という。)は、考査を受けなければならない。

2認定申請者は、写真及び第十条に規定する修了証明書を添えて、考査を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。

3法第三条第五項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

4前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

(認定者の公告等)

第13条

法務大臣は、簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を有すると認定した者に認定証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

(準用)

第14条

第二条、第五条及び第六条の規定は、考査について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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