受講中の講座ブックマーク無料で登録

司法書士法施行規則 第12条(認定申請)

  1. 法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者(以下次項において「認定申請者」という。)は、考査を受けなければならない。
  2. 2.認定申請者は、写真及び第十条に規定する修了証明書を添えて、考査を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に認定申請書を提出しなければならない。
  3. 3.法第三条第五項に規定する手数料は、認定申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。
  4. 4.前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

この条文の基本情報

認定申請とは何ですか?

定義認定申請とは、司法書士法施行規則第12条に定められた規定で、「法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者(以下次項において「認定申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法施行規則第12条(認定申請)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法書士法施行規則第12条の条文原文は「法第三条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者(以下次項において「認定申請者」という。」で始まります。
  3. 司法書士法施行規則第12条は第三節 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の認定に置かれています。
  4. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  5. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法施行規則第12条の前の条は司法書士法施行規則第11条です。
  7. 司法書士法施行規則第12条の次の条は司法書士法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
  • 本サイト収録司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›