司法書士法施行規則 第11条(能力認定考査)
- 法務大臣は、法第三条第二項第一号に規定する研修を修了した者について簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するための考査(以下「考査」という。)を実施する。
- 2.法務省に、考査の問題の作成及び採点を行わせるため、考査委員を置く。
- 3.考査委員は、考査を行うについて必要な学識経験のある者のうちから、考査ごとに、法務大臣が任命する。
- 4.考査委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
能力認定考査とは何ですか?
定義能力認定考査とは、司法書士法施行規則第11条に定められた規定で、「法務大臣は、法第三条第二項第一号に規定する研修を修了した者について簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するための考査(以下「考査」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第11条(能力認定考査)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第11条の条文原文は「法務大臣は、法第三条第二項第一号に規定する研修を修了した者について簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力を習得したかどうかを判定するための考査(以下「考査」…」で始まります。
- 司法書士法施行規則第11条は第三節 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の認定に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第11条の前の条は司法書士法施行規則第10条です。
- 司法書士法施行規則第11条の次の条は司法書士法施行規則第12条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/11