司法書士法施行規則 第10条(修了証明書の交付)
研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。
この条文の基本情報
修了証明書の交付とは何ですか?
定義修了証明書の交付とは、司法書士法施行規則第10条に定められた規定で、「研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第10条(修了証明書の交付)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第10条の条文原文は「研修実施法人は、法第三条第二項第一号に規定する研修を実施した場合には、当該研修を修了した者に対し、修了証明書を交付しなければならない。」で始まります。
- 司法書士法施行規則第10条は第三節 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の認定に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第10条の前の条は司法書士法施行規則第9条です。
- 司法書士法施行規則第10条の次の条は司法書士法施行規則第11条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/10