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司法書士法施行規則 第9条(研修の指定)

  1. 法第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。)の申請により行う。
  2. 2.研修実施法人は、前項の申請をしようとするときは、前条に規定する基準に適合する研修の日程、内容、修了の要件その他研修の実施に関する計画を記載した書面を添えて、申請書を法務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

研修の指定とは何ですか?

定義研修の指定とは、司法書士法施行規則第9条に定められた規定で、「法第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法施行規則第9条(研修の指定)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法書士法施行規則第9条の条文原文は「法第三条第二項第一号の規定による法務大臣の指定は、同号の法人(以下「研修実施法人」という。」で始まります。
  3. 司法書士法施行規則第9条は第三節 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の認定に置かれています。
  4. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  5. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法施行規則第9条の前の条は司法書士法施行規則第8条です。
  7. 司法書士法施行規則第9条の次の条は司法書士法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
  • 本サイト収録司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/9

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