ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

司法書士法施行規則 第三章 登録

第15条〜第18条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法書士法施行規則第三章 登録は、第15条〜第18条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 司法書士法施行規則第三章 登録が属する司法書士法施行規則の法令番号は昭和五十三年法務省令第五十五号です。
  3. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  4. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(司法書士名簿)

第15条

別タブ ↗

司法書士名簿は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。

2司法書士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。

一氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別

二司法書士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号

三法第三条第二項第二号に規定する法務大臣の認定を受けている司法書士にあつては、その旨、認定年月日及び認定番号

四事務所の所在地及び所属する司法書士会

(登録の申請)

第16条

別タブ ↗

登録申請書は、連合会の定める様式による。

2登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一司法書士となる資格を有することを証する書面

二申請者の写真

三次に掲げるいずれかの書類

(変更の登録の申請等)

第17条

別タブ ↗

法第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。

(登録に関する通知)

第18条

別タブ ↗

連合会は、司法書士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

2連合会は、所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該司法書士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。

3連合会は、変更の登録(所属する司法書士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。

(心身の故障の届出)

第18条の2

別タブ ↗

法第十六条第二項に規定する法務省令で定める場合は、当該司法書士が精神の機能の障害を有する状態となり司法書士の業務の継続が著しく困難となつた場合又は二年以上の休養を要することとなつた場合とする。

2法第十六条第二項に規定する届出は、その旨を記載した届出書に、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付して行わなければならない。

司法書士法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる