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司法書士法施行規則 第15条(司法書士名簿)

  1. 司法書士名簿は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。)の定める様式により調製する。
  2. 2.司法書士名簿には、次の各号に掲げる事項を記載し、又は記録する。
  3. 一氏名、生年月日、本籍(外国人にあつては、国籍等(国籍の属する国又は出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号ロに規定する地域をいう。以下同じ。))、住所及び男女の別
  4. 二司法書士となる資格の取得の事由及び年月日並びに登録番号
  5. 三法第三条第二項第二号に規定する法務大臣の認定を受けている司法書士にあつては、その旨、認定年月日及び認定番号
  6. 四事務所の所在地及び所属する司法書士会

この条文の基本情報

司法書士名簿とは何ですか?

定義司法書士名簿とは、司法書士法施行規則第15条に定められた規定で、「司法書士名簿は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法施行規則第15条(司法書士名簿)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法書士法施行規則第15条の条文原文は「司法書士名簿は、日本司法書士会連合会(以下「連合会」という。」で始まります。
  3. 司法書士法施行規則第15条は第三章 登録に置かれています。
  4. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  5. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法施行規則第15条の前の条は司法書士法施行規則第14条です。
  7. 司法書士法施行規則第15条の次の条は司法書士法施行規則第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
  • 本サイト収録司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/15

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