司法書士法施行規則 第14条(準用)
第二条、第五条及び第六条の規定は、考査について準用する。
この条文の基本情報
準用とは何ですか?
定義準用とは、司法書士法施行規則第14条に定められた規定で、「第二条、第五条及び第六条の規定は、考査について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第14条(準用)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第14条の条文原文は「第二条、第五条及び第六条の規定は、考査について準用する。」で始まります。
- 司法書士法施行規則第14条は第三節 簡裁訴訟代理等関係業務を行うのに必要な能力の認定に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第14条の前の条は司法書士法施行規則第13条です。
- 司法書士法施行規則第14条の次の条は司法書士法施行規則第15条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/14