ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

司法書士法施行規則 第八章 日本司法書士会連合会

第45条〜第45条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法書士法施行規則第八章 日本司法書士会連合会は、第45条〜第45条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 司法書士法施行規則第八章 日本司法書士会連合会が属する司法書士法施行規則の法令番号は昭和五十三年法務省令第五十五号です。
  3. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  4. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

法第六十四条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。

2第四十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

(連合会への情報提供)

第45条の2

別タブ ↗

法務大臣は、連合会の求めに応じ、司法書士会の会員の品位を保持するため司法書士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十二条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。

司法書士法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる