第四十五条
第45条
別タブ ↗法第六十四条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2第四十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
第四十五条
法第六十四条本文の規定により連合会がその会則の認可を申請するには、法務大臣に認可申請書を提出しなければならない。
2第四十三条第二項の規定は、前項の場合に準用する。
(連合会への情報提供)
法務大臣は、連合会の求めに応じ、司法書士会の会員の品位を保持するため司法書士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十二条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)