司法書士法施行規則 第45条の2(連合会への情報提供)
法務大臣は、連合会の求めに応じ、司法書士会の会員の品位を保持するため司法書士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十二条第二項の規定による調査の委嘱に関する情報を提供することができる。
この条文の基本情報
連合会への情報提供とは何ですか?
定義連合会への情報提供とは、司法書士法施行規則第45条の2に定められた規定で、「法務大臣は、連合会の求めに応じ、司法書士会の会員の品位を保持するため司法書士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十二条第二項の規定による調査の委嘱に関…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第45条の2(連合会への情報提供)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第45条の2の条文原文は「法務大臣は、連合会の求めに応じ、司法書士会の会員の品位を保持するため司法書士会及びその会員の指導に必要な限度において、第四十二条第二項の規定による調査の委嘱に関…」で始まります。
- 司法書士法施行規則第45条の2は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第45条の2の前の条は司法書士法施行規則第45条です。
- 司法書士法施行規則第45条の2の次の条は司法書士法施行規則第46〜47条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/45_2