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司法書士法施行規則 第一節 司法書士試験

第2条〜第6条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 司法書士法施行規則第一節 司法書士試験は、第2条〜第6条の全 5 条で構成されています。
  2. 司法書士法施行規則第一節 司法書士試験が属する司法書士法施行規則の法令番号は昭和五十三年法務省令第五十五号です。
  3. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  4. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(試験期日等の公告)

第2条

法務大臣は、司法書士試験(以下「試験」という。)の期日、場所その他試験の実施に関し必要な事項をあらかじめ官報をもつて公告する。

(受験手続)

第3条

試験を受けようとする者は、受験申請書に、申請者の写真(提出の日前六月以内に撮影された縦四・五センチメートル、横三・五センチメートルの無帽(申請者が宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭を識別することができる範囲内において頭部を布等で覆う者である場合を除く。)かつ正面上半身の背景のないもの。以下同じ。)を添えて、試験を受けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の長に提出しなければならない。

2法第六条第三項の規定により筆記試験の免除を受けようとする者は、前項の受験申請書にその旨を記載しなければならない。

3法第六条第四項に規定する受験手数料は、受験申請書に受験手数料の額に相当する額の収入印紙をはつて納付しなければならない。

4前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。

(合格者の公告等)

第4条

法務大臣は、試験に合格した者に合格証書を交付し、その氏名を官報をもつて公告する。

(不正受験者)

第5条

法務大臣は、不正の手段によつて試験を受けようとし、又は受けた者に対して、その試験を受けることを禁止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

(試験の運用)

第6条

受験者は、指定された時刻までに試験場内の試験室に出頭せず、又は係員の承認を受けないで試験室から退室したときは、その試験を受けることができない。

2受験者は、試験場内においては、係員の指示を守らなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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