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司法書士法施行規則 第16条(登録の申請)

  1. 登録申請書は、連合会の定める様式による。
  2. 2.登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一司法書士となる資格を有することを証する書面
  4. 二申請者の写真
  5. 三次に掲げるいずれかの書類

この条文の基本情報

登録の申請とは何ですか?

定義登録の申請とは、司法書士法施行規則第16条に定められた規定で、「登録申請書は、連合会の定める様式による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法施行規則第16条(登録の申請)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 司法書士法施行規則第16条の条文原文は「登録申請書は、連合会の定める様式による。」で始まります。
  3. 司法書士法施行規則第16条は第三章 登録に置かれています。
  4. 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
  5. 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法施行規則第16条の前の条は司法書士法施行規則第15条です。
  7. 司法書士法施行規則第16条の次の条は司法書士法施行規則第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055
  • 本サイト収録司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/16

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