司法書士法施行規則 第16条(登録の申請)
- 登録申請書は、連合会の定める様式による。
- 2.登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一司法書士となる資格を有することを証する書面
- 二申請者の写真
- 三次に掲げるいずれかの書類
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、司法書士法施行規則第16条に定められた規定で、「登録申請書は、連合会の定める様式による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第16条(登録の申請)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第16条の条文原文は「登録申請書は、連合会の定める様式による。」で始まります。
- 司法書士法施行規則第16条は第三章 登録に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第16条の前の条は司法書士法施行規則第15条です。
- 司法書士法施行規則第16条の次の条は司法書士法施行規則第17条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/16