司法書士法施行規則 第17条(変更の登録の申請等)
法第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。
この条文の基本情報
変更の登録の申請等とは何ですか?
定義変更の登録の申請等とは、司法書士法施行規則第17条に定められた規定で、「法第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第17条(変更の登録の申請等)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第17条の条文原文は「法第十三条第一項の変更の登録の申請及び法第十四条の規定による変更の届出は、連合会の定める様式による書面でしなければならない。」で始まります。
- 司法書士法施行規則第17条は第三章 登録に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第17条の前の条は司法書士法施行規則第16条です。
- 司法書士法施行規則第17条の次の条は司法書士法施行規則第18条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/17