司法書士法施行規則 第18条(登録に関する通知)
- 連合会は、司法書士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
- 2.連合会は、所属する司法書士会の変更の登録をしたときは、当該司法書士の従前の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長にその旨を、新たな事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に登録事項を、遅滞なく通知しなければならない。
- 3.連合会は、変更の登録(所属する司法書士会の変更の登録を除く。)をしたときは、その旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録に関する通知とは何ですか?
定義登録に関する通知とは、司法書士法施行規則第18条に定められた規定で、「連合会は、司法書士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第18条(登録に関する通知)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第18条の条文原文は「連合会は、司法書士名簿に登録をしたときは登録事項を、登録を取り消したときはその旨を、遅滞なく、当該司法書士の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通…」で始まります。
- 司法書士法施行規則第18条は第三章 登録に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第18条の前の条は司法書士法施行規則第17条です。
- 司法書士法施行規則第18条の次の条は司法書士法施行規則第18条の2です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/18