司法書士法施行規則 第23条
削除
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第23条は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第23条の条文原文は「削除」で始まります。
- 司法書士法施行規則第23条は第四章 司法書士の義務に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第23条の前の条は司法書士法施行規則第22条です。
- 司法書士法施行規則第23条の次の条は司法書士法施行規則第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/23