司法書士法施行規則 第38条(懲戒処分の通知)
法務大臣は、法第四十七条第一号若しくは第二号又は第四十八条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に、法第四十七条第三号又は第四十八条第一項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に通知する。
この条文の基本情報
懲戒処分の通知とは何ですか?
定義懲戒処分の通知とは、司法書士法施行規則第38条に定められた規定で、「法務大臣は、法第四十七条第一号若しくは第二号又は第四十八条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法施行規則第38条(懲戒処分の通知)は、日本の司法書士法施行規則に含まれる条文です。
- 司法書士法施行規則第38条の条文原文は「法務大臣は、法第四十七条第一号若しくは第二号又は第四十八条第一項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該司法書士又は司法書士法人の所属する司法書士会に…」で始まります。
- 司法書士法施行規則第38条は第六章 懲戒に置かれています。
- 司法書士法施行規則の公布日は昭和53年12月15日です。
- 司法書士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法施行規則第38条の前の条は司法書士法施行規則第37条の8です。
- 司法書士法施行規則第38条の次の条は司法書士法施行規則第39条です。
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- 正式書式
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/353M50000010055 - 本サイト収録
司法書士法施行規則(昭和五十三年法務省令第五十五号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/353M50000010055/38