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事業用電気通信設備規則 第二節 秘密の保持

第41条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 事業用電気通信設備規則第二節 秘密の保持は、第41条の全 1 条で構成されています。
  2. 事業用電気通信設備規則第二節 秘密の保持が属する事業用電気通信設備規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十号です。
  3. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十一条

第41条

第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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