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事業用電気通信設備規則 第四章 第一種適格電気通信事業者の第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備

第45条の2〜第45条の9・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 事業用電気通信設備規則第四章 第一種適格電気通信事業者の第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備は、第45条の2〜第45条の9の全 8 条で構成されています。
  2. 事業用電気通信設備規則第四章 第一種適格電気通信事業者の第一号基礎的電気通信役務を提供する電気通信事業の用に供する電気通信設備が属する事業用電気通信設備規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十号です。
  3. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策

(準用)

第45条の2

第四条から第八条まで及び第八条の三から第十五条の三(第一項第二号を除く。)までの規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第十一条第三項中「端末設備(当該都道府県庁等において防災上必要な通信を確保するために使用される移動端末設備を含む。)」とあるのは「端末設備」と読み替えるものとする。

2端末規則第五条から第九条までの規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第五条、第六条及び第八条中「事業用電気通信設備」とあるのは「電気通信回線設備」と、同条中「利用者」とあるのは「当該電気通信事業者」と読み替えるものとする。

(適用除外)

第45条の3

前条第一項において準用する第四条、第八条、第八条の三、第十条第二項及び第十一条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備について適用しない。

2前条第一項において準用する第四条、第五条、第八条、第八条の三、第九条、第十条第二項、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。

3前条第一項において準用する第四条及び第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。

第二節 秘密の保持

第四十五条の四

第45条の4

第二章第二節(第十七条第三項を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。次節及び第四節において同じ。)について準用する。

2第十七条第三項において読み替えて準用する端末規則第四条の規定は、特定端末設備について準用する。

第三節 他の電気通信設備の損傷又は機能の障害の防止

第四十五条の五

第45条の5

第二章第三節の規定は、事業用電気通信設備について準用する。

第四節 他の電気通信設備との責任の分界

第四十五条の六

第45条の6

第二章第四節の規定は、事業用電気通信設備について準用する。

第五節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備

(総合品質)

第45条の7

電気通信事業者は、当該電気通信事業者の用いるワイヤレス固定電話用設備に接続する端末設備等における通話の総合品質に関して、総務大臣が別に告示するところに従い、あらかじめ基準を定め、その基準を維持するように努めなければならない。ただし、当該端末設備等と国際中継回線を接続している国際交換設備との間の通話は、この限りでない。

2電気通信事業者は、そのワイヤレス固定電話用設備の使用の開始前に、前項の基準を総務大臣に届け出なければならない。これを変更しようとする場合も同様とする。

(準用)

第45条の8

第二十七条から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の五及び第三十五条の二の六の規定は、二線式アナログ電話用設備(特定端末設備及びワイヤレス固定電話用設備を除く。)について準用する。

2第二十七条から第三十三条まで、第三十五条、第三十五条の二の三、第三十五条の二の五、第三十五条の二の六及び第三十五条の九の規定は、ワイヤレス固定電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条の二の三中「設置する」とあるのは「用いる」と、「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。

3第三十五条の二の四の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、同条第四号中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「メタルインターネットプロトコル電話用設備又はワイヤレス固定電話用設備」と読み替えるものとする。

4第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の五、第三十五条の二の六及び第三十五条の三から第三十五条の五までの規定は、総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。

5第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するもののうち、特定端末設備を除く。)について準用する。

6第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の五、第三十五条の二の六、第三十五条の九及び第三十五条の十の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。)について準用する。この場合において、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。

7第三十五条の十四において読み替えて準用する第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備を除く。)における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。

(特定端末設備)

第45条の9

二線式アナログ電話用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。

2端末規則第三十五条の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第一項」と読み替えるものとする。

3総合デジタル通信用設備(特定端末設備に限る。次項において同じ。)の技術基準は、総務大臣が別に告示するところによる。

4端末規則第三十五条の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、同条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第三項」と読み替えるものとする。

5端末規則第四章第三節及び第三十五条の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備(特定端末設備に限る。)について準用する。この場合において、端末規則第三十五条中「電気通信事業者」とあるのは「当該電気通信事業者」と、「第四章から前章まで」とあるのは「事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第四十五条の九第五項において読み替えて準用する第四章第三節」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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