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事業用電気通信設備規則 第二節 秘密の保持

第17条〜第18条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 事業用電気通信設備規則第二節 秘密の保持は、第17条〜第18条の全 2 条で構成されています。
  2. 事業用電気通信設備規則第二節 秘密の保持が属する事業用電気通信設備規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十号です。
  3. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(通信内容の秘匿措置)

第17条

事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。以下この節、次節及び第四節において同じ。)は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。

2有線放送設備の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)は、電気通信事業者が、有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が有線一般放送の受信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。

3端末規則第四条の規定は、特定端末設備について準用する。この場合において、同条中「事業用電気通信設備」とあるのは、「電気通信回線設備」と読み替えるものとする。

(蓄積情報保護)

第18条

事業用電気通信設備に利用者の通信の内容その他これに係る情報を蓄積する場合にあつては、当該事業用電気通信設備は、当該利用者以外の者が端末設備等を用いて容易にその情報を知得し、又は破壊することを防止するため、当該利用者のみに与えた識別符号の照合確認その他の防止措置が講じられなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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