(適用の範囲)
第36条の11
この款の規定は、第一号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備について適用する。
(適用の範囲)
この款の規定は、第一号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備について適用する。
(予備機器)
通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器については、この限りでない。
一専ら一の者の通信を取り扱う電気通信回線を当該交換設備に接続するための機器
二当該交換設備の故障等の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器
2多重変換装置等の伝送設備において当該伝送設備に接続された電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器と切り替えられるようにしなければならない。
3固定電話接続用設備は、その故障等の発生時に他の地域に設置された固定電話接続用設備に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
(停電対策)
事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置。第四項において同じ。)が講じられていなければならない。
2前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。
3防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁等に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備と接続されている交換設備及びその附属設備に関する前二項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。
4電気通信事業者は、固定電話接続用設備について、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
(準用)
第五条から第八条まで、第八条の三、第九条、第十条、第十二条から第十五条まで及び第十五条の三(第一項第三号及び第五号並びに第二項に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。
(適用除外)
第三十七条及び第三十八条の規定並びに前条において準用する第五条、第八条、第八条の三、第九条、第十条第二項及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
2第三十七条及び前条において準用する第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
(適用の範囲)
この款の規定は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備について適用する。
(準用)
第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第一項第三号及び第五号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
(適用除外)
前条において準用する第五条、第八条、第十四条及び第十六条の四の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
第四十一条
第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第四十二条
第十九条、第二十条、第二十一条及び第二十二条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第四十三条
第二十三条及び第二十四条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
(接続品質)
二線式アナログ電話用設備の接続品質は、基礎トラヒックについて、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
一二線式アナログ電話用設備が発呼信号を受信した後、選択信号を受信可能となるまでの時間が三秒以上となる確率が〇・〇一以下であること。
二二線式アナログ電話用設備が選択信号を受信した後、着信側の端末設備等に着信するまでの間に当該二線式アナログ電話用設備により呼が損失となる確率が〇・一五以下であること。
三二線式アナログ電話用設備が選択信号の送出終了を検出した後、発信側の端末設備等に対して着信側の端末設備等を呼び出し中であること又は着信側の端末設備等が着信可能な状態でないことの通知までの時間が三〇秒以下であること。ただし、二以上の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備を介する通信を行う場合及び本邦外の場所との間の通信を行う場合は、この限りでない。
2前項(第一号を除く。)の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備の接続品質について準用する。この場合において、前項中「二線式アナログ電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と読み替えるものとする。
(準用)
第二十七条から第三十三条の二まで、第三十五条の二から第三十五条の二の三まで及び第三十五条の二の六の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。
2第三十五条の二の四の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。
4第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の六及び第三十五条の九の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。この場合において、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
5第三十五条の十四において読み替えて準用する第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。
(第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備)
電気通信事業者は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度に関し、国際的な標準に適合させなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)