事業用電気通信設備規則 第44条(接続品質)
- 二線式アナログ電話用設備の接続品質は、基礎トラヒックについて、次の各号のいずれにも適合しなければならない。
- 一二線式アナログ電話用設備が発呼信号を受信した後、選択信号を受信可能となるまでの時間が三秒以上となる確率が〇・〇一以下であること。
- 二二線式アナログ電話用設備が選択信号を受信した後、着信側の端末設備等に着信するまでの間に当該二線式アナログ電話用設備により呼が損失となる確率が〇・一五以下であること。
- 三二線式アナログ電話用設備が選択信号の送出終了を検出した後、発信側の端末設備等に対して着信側の端末設備等を呼び出し中であること又は着信側の端末設備等が着信可能な状態でないことの通知までの時間が三〇秒以下であること。ただし、二以上の電気通信事業者の設置する事業用電気通信設備を介する通信を行う場合及び本邦外の場所との間の通信を行う場合は、この限りでない。
- 2.前項(第一号を除く。)の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備の接続品質について準用する。この場合において、前項中「二線式アナログ電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
接続品質とは何ですか?
定義接続品質とは、事業用電気通信設備規則第44条に定められた規定で、「二線式アナログ電話用設備の接続品質は、基礎トラヒックについて、次の各号のいずれにも適合しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第44条(接続品質)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第44条の条文原文は「二線式アナログ電話用設備の接続品質は、基礎トラヒックについて、次の各号のいずれにも適合しなければならない。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第44条は第五節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第44条の前の条は事業用電気通信設備規則第43条です。
- 事業用電気通信設備規則第44条の次の条は事業用電気通信設備規則第44条の2です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/44