ブックマーク無料で登録

事業用電気通信設備規則 第二節 秘密の保持

第45条の4・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 事業用電気通信設備規則第二節 秘密の保持は、第45条の4の全 1 条で構成されています。
  2. 事業用電気通信設備規則第二節 秘密の保持が属する事業用電気通信設備規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十号です。
  3. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第四十五条の四

第45条の4

第二章第二節(第十七条第三項を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。次節及び第四節において同じ。)について準用する。

2第十七条第三項において読み替えて準用する端末規則第四条の規定は、特定端末設備について準用する。

事業用電気通信設備規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる