ブックマーク無料で登録

事業用電気通信設備規則 第六章 雑則

第57条〜第58条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 事業用電気通信設備規則第六章 雑則は、第57条〜第58条の全 2 条で構成されています。
  2. 事業用電気通信設備規則第六章 雑則が属する事業用電気通信設備規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十号です。
  3. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特例措置)

第57条

事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特別の理由によりこの規則に定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この規則に定めるところによらないで電気通信設備をその事業の用に供することができる。

(電磁的方法による提出)

第58条

この規則の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもつて行うことができる。

2前項の規定により書類の提出が電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

事業用電気通信設備規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる