事業用電気通信設備規則 第57条(特例措置)
事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特別の理由によりこの規則に定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この規則に定めるところによらないで電気通信設備をその事業の用に供することができる。
この条文の基本情報
特例措置とは何ですか?
定義特例措置とは、事業用電気通信設備規則第57条に定められた規定で、「事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特別の理由によりこの規則に定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この規則に定めるところ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第57条(特例措置)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第57条の条文原文は「事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特別の理由によりこの規則に定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この規則に定めるところ…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第57条は第六章 雑則に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第57条の前の条は事業用電気通信設備規則第56条です。
- 事業用電気通信設備規則第57条の次の条は事業用電気通信設備規則第58条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/57