(アナログ電話用設備等)
第46条
第五条から第十五条まで(第十一条を除く。)、第十五条の三(第一項第三号及び第五号並びに第二項に係る部分に限る。)、第三十七条及び第三十八条の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。
(アナログ電話用設備等)
第五条から第十五条まで(第十一条を除く。)、第十五条の三(第一項第三号及び第五号並びに第二項に係る部分に限る。)、第三十七条及び第三十八条の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。
(その他の電気通信設備)
第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備について準用する。
(適用除外)
第四十六条において準用する第五条、第八条から第九条まで、第十条第二項、第十三条から第十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
2第四十六条において準用する第十条第二項及び第三十七条の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
3第四十六条において準用する第三十八条の規定は、総務大臣が別に告示する携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。
4前条において準用する第五条、第八条、第十四条及び第十六条の四の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
第四十九条
第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第五十条
第十九条、第二十条、第二十一条及び第二十二条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
第五十一条
第二十三条及び第二十四条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
(アナログ電話用設備)
第二十七条から第三十三条の二まで、第三十五条(第三号及び第四号を除く。)から第三十五条の二の三まで及び第三十五条の二の六の規定は、二線式アナログ電話用設備について準用する。
2第三十五条の二の四の規定は、緊急通報を扱う二線式アナログ電話用設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う二線式アナログ電話用設備について準用する。
(総合デジタル通信用設備)
第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の六及び第三十五条の三の規定は、総合デジタル通信用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置するインターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該インターネットプロトコルを用いた総合デジタル通信用設備(音声伝送役務の提供の用に供するものに限る。)」と読み替えるものとする。
2第三十五条の六の規定は、緊急通報を扱う総合デジタル通信用設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う総合デジタル通信用設備について準用する。
(アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備)
第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の六及び第三十五条の九の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
2第三十五条の十四において読み替えて準用する第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。
(携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備)
第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の六、第三十五条の三(第五号を除く。)、第三十五条の十九の二の規定は、携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは、「電気通信番号」と読み替えるものとする。
2第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十五条の二十第一項の規定は、緊急通報を扱う携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う携帯電話用設備、特定携帯電話用設備及びPHS用設備について準用する。
(その他の音声伝送用設備)
第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二の六、第三十五条の三(第五号を除く。)、第三十五条の十九の二の規定は、音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の十九の二中「インターネットプロトコル携帯電話用設備」とあるのは「インターネットプロトコルを使用してパケット交換網」と読み替えるものとする。
2第三十五条の六(第二号及び第三号に限る。)及び第三十六条の六第一項の規定は、緊急通報を扱う音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。
3第三十五条の二の五の規定は、災害時優先通信の優先的取扱いを行う音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)