事業用電気通信設備規則 第47条(その他の電気通信設備)
第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第一項第三号に係る部分に限る。)、第十六条の三及び第十六条の四の規定は、アナログ電話用設備等以外の事業用電気通信設備について準用する。
この条文の基本情報
その他の電気通信設備とは何ですか?
定義その他の電気通信設備とは、事業用電気通信設備規則第47条に定められた規定で、「第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第一項第三号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第47条(その他の電気通信設備)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第47条の条文原文は「第五条、第六条、第八条、第十条第一項、第十二条、第十四条、第十五条の三(第一項第三号に係る部分に限る。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第47条は第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第47条の前の条は事業用電気通信設備規則第46条です。
- 事業用電気通信設備規則第47条の次の条は事業用電気通信設備規則第48条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/47