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事業用電気通信設備規則 第46条(アナログ電話用設備等)

第五条から第十五条まで(第十一条を除く。)、第十五条の三(第一項第三号及び第五号並びに第二項に係る部分に限る。)、第三十七条及び第三十八条の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

アナログ電話用設備等とは何ですか?

定義アナログ電話用設備等とは、事業用電気通信設備規則第46条に定められた規定で、「第五条から第十五条まで(第十一条を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事業用電気通信設備規則第46条(アナログ電話用設備等)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
  2. 事業用電気通信設備規則第46条の条文原文は「第五条から第十五条まで(第十一条を除く。」で始まります。
  3. 事業用電気通信設備規則第46条は第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策に置かれています。
  4. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事業用電気通信設備規則第46条の前の条は事業用電気通信設備規則第45条の9です。
  7. 事業用電気通信設備規則第46条の次の条は事業用電気通信設備規則第47条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030
  • 本サイト収録事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/46

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