事業用電気通信設備規則 第46条(アナログ電話用設備等)
第五条から第十五条まで(第十一条を除く。)、第十五条の三(第一項第三号及び第五号並びに第二項に係る部分に限る。)、第三十七条及び第三十八条の規定は、アナログ電話用設備等について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
アナログ電話用設備等とは何ですか?
定義アナログ電話用設備等とは、事業用電気通信設備規則第46条に定められた規定で、「第五条から第十五条まで(第十一条を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第46条(アナログ電話用設備等)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第46条の条文原文は「第五条から第十五条まで(第十一条を除く。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第46条は第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第46条の前の条は事業用電気通信設備規則第45条の9です。
- 事業用電気通信設備規則第46条の次の条は事業用電気通信設備規則第47条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/46