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事業用電気通信設備規則 第四節 他の電気通信設備との責任の分界

第23条〜第25条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 事業用電気通信設備規則第四節 他の電気通信設備との責任の分界は、第23条〜第25条の全 3 条で構成されています。
  2. 事業用電気通信設備規則第四節 他の電気通信設備との責任の分界が属する事業用電気通信設備規則の法令番号は昭和六十年郵政省令第三十号です。
  3. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  4. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(分界点)

第23条

事業用電気通信設備は、他の電気通信事業者の接続する電気通信設備との責任の分界を明確にするため、他の電気通信事業者の電気通信設備との間に分界点(以下この条及び次条において「分界点」という。)を有しなければならない。

2事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者が接続する電気通信設備から切り離せるものでなければならない。

(機能確認)

第24条

事業用電気通信設備は、分界点において他の電気通信事業者の電気通信設備を切り離し又はこれに準ずる方法により当該事業用電気通信設備の正常性を確認できる措置が講じられていなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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