事業用電気通信設備規則 第25条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第25条は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第25条の条文原文は「削除」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第25条は第四節 他の電気通信設備との責任の分界に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第25条の前の条は事業用電気通信設備規則第24条です。
- 事業用電気通信設備規則第25条の次の条は事業用電気通信設備規則第26条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/25