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事業用電気通信設備規則 第48条(適用除外)

  1. 第四十六条において準用する第五条、第八条から第九条まで、第十条第二項、第十三条から第十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
  2. 2.第四十六条において準用する第十条第二項及び第三十七条の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
  3. 3.第四十六条において準用する第三十八条の規定は、総務大臣が別に告示する携帯電話用設備及びPHS用設備について適用しない。
  4. 4.前条において準用する第五条、第八条、第十四条及び第十六条の四の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。

この条文の基本情報

適用除外とは何ですか?

定義適用除外とは、事業用電気通信設備規則第48条に定められた規定で、「第四十六条において準用する第五条、第八条から第九条まで、第十条第二項、第十三条から第十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は、利用者の建築物又はこれに類する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事業用電気通信設備規則第48条(適用除外)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
  2. 事業用電気通信設備規則第48条の条文原文は「第四十六条において準用する第五条、第八条から第九条まで、第十条第二項、第十三条から第十五条まで、第三十七条及び第三十八条の規定は、利用者の建築物又はこれに類する…」で始まります。
  3. 事業用電気通信設備規則第48条は第一節 電気通信設備の損壊又は故障の対策に置かれています。
  4. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事業用電気通信設備規則第48条の前の条は事業用電気通信設備規則第47条です。
  7. 事業用電気通信設備規則第48条の次の条は事業用電気通信設備規則第49条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第48条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030
  • 本サイト収録事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/48

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