事業用電気通信設備規則 第49条
第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第49条は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第49条の条文原文は「第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第49条は第二節 秘密の保持に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第49条の前の条は事業用電気通信設備規則第48条です。
- 事業用電気通信設備規則第49条の次の条は事業用電気通信設備規則第50条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/49