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事業用電気通信設備規則 第49条

第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事業用電気通信設備規則第49条は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
  2. 事業用電気通信設備規則第49条の条文原文は「第十七条第一項及び第十八条の規定は、事業用電気通信設備について準用する。」で始まります。
  3. 事業用電気通信設備規則第49条は第二節 秘密の保持に置かれています。
  4. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事業用電気通信設備規則第49条の前の条は事業用電気通信設備規則第48条です。
  7. 事業用電気通信設備規則第49条の次の条は事業用電気通信設備規則第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030
  • 本サイト収録事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/49

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