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事業用電気通信設備規則 第54条(アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備)

  1. 第三十五条(第二号及び第五号に限る。)、第三十五条の二から第三十五条の二の三まで、第三十五条の二の六及び第三十五条の九の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備について準用する。この場合において、第三十五条第二号及び第五号中「選択信号」とあるのは「電気通信番号」と、第三十五条の二及び第三十五条の二の三中「メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「事業用電気通信設備」と、第三十五条の二の二中「設置するメタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「設置する事業用電気通信設備」と、「当該メタルインターネットプロトコル電話用設備」とあるのは「当該事業用電気通信設備」と読み替えるものとする。
  2. 2.第三十五条の十四において読み替えて準用する第三十五条の六の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における緊急通報を扱う事業用電気通信設備について準用する。
  3. 3.第三十五条の二の五の規定は、電気通信番号規則別表第一号に掲げる固定電話番号を使用して電気通信役務を提供するインターネットプロトコル電話用設備における災害時優先通信の優先的取扱いを行う事業用電気通信設備について準用する。

この条文の基本情報

アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備とは何ですか?

定義アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備とは、事業用電気通信設備規則第54条に定められた規定で、「第三十五条(第二号及び第五号に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 事業用電気通信設備規則第54条(アナログ電話相当の機能を有するインターネットプロトコル電話用設備)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
  2. 事業用電気通信設備規則第54条の条文原文は「第三十五条(第二号及び第五号に限る。」で始まります。
  3. 事業用電気通信設備規則第54条は第五節 音声伝送役務の提供の用に供する電気通信設備に置かれています。
  4. 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
  5. 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 事業用電気通信設備規則第54条の前の条は事業用電気通信設備規則第53条です。
  7. 事業用電気通信設備規則第54条の次の条は事業用電気通信設備規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030
  • 本サイト収録事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/54

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