事業用電気通信設備規則 第45条(第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備)
電気通信事業者は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度に関し、国際的な標準に適合させなければならない。
この条文の基本情報
第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備とは何ですか?
定義第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備とは、事業用電気通信設備規則第45条に定められた規定で、「電気通信事業者は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度に関し、国際的な標準に適合させなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第45条(第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第45条の条文原文は「電気通信事業者は、第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備における名目速度に関し、国際的な標準に適合させなければならない。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第45条は第六節 第二号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第45条の前の条は事業用電気通信設備規則第44条の2です。
- 事業用電気通信設備規則第45条の次の条は事業用電気通信設備規則第45条の2です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/45