事業用電気通信設備規則 第40条(適用除外)
- 第三十七条及び第三十八条の規定並びに前条において準用する第五条、第八条、第八条の三、第九条、第十条第二項及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備について適用しない。
- 2.第三十七条及び前条において準用する第十条第二項の規定は、総務大臣が別に告示する小規模な事業用電気通信設備について適用しない。
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、事業用電気通信設備規則第40条に定められた規定で、「第三十七条及び第三十八条の規定並びに前条において準用する第五条、第八条、第八条の三、第九条、第十条第二項及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第40条(適用除外)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第40条の条文原文は「第三十七条及び第三十八条の規定並びに前条において準用する第五条、第八条、第八条の三、第九条、第十条第二項及び第十三条から第十五条までの規定は、利用者の建築物又は…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第40条は第一款 第一号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第40条の前の条は事業用電気通信設備規則第39条です。
- 事業用電気通信設備規則第40条の次の条は事業用電気通信設備規則第40条の2です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/40