事業用電気通信設備規則 第37条(予備機器)
- 通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器に切り替えられるようにしなければならない。ただし、次の各号に掲げる機器については、この限りでない。
- 一専ら一の者の通信を取り扱う電気通信回線を当該交換設備に接続するための機器
- 二当該交換設備の故障等の発生時に、他の交換設備によりその疎通が確保できる交換設備の機器
- 2.多重変換装置等の伝送設備において当該伝送設備に接続された電気通信回線に共通に使用される機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時に速やかに当該予備の機器と切り替えられるようにしなければならない。
- 3.固定電話接続用設備は、その故障等の発生時に他の地域に設置された固定電話接続用設備に速やかに切り替えられるようにしなければならない。
この条文の基本情報
予備機器とは何ですか?
定義予備機器とは、事業用電気通信設備規則第37条に定められた規定で、「通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第37条(予備機器)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第37条の条文原文は「通信路の設定に直接係る交換設備の機器は、その機能を代替することができる予備の機器の設置若しくは配備の措置又はこれに準ずる措置が講じられ、かつ、その故障等の発生時…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第37条は第一款 第一号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第37条の前の条は事業用電気通信設備規則第36条の11です。
- 事業用電気通信設備規則第37条の次の条は事業用電気通信設備規則第38条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/37