事業用電気通信設備規則 第38条(停電対策)
- 事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(交換設備にあつては、自家用発電機及び蓄電池の設置その他これに準ずる措置。第四項において同じ。)が講じられていなければならない。
- 2.前項の規定に基づく自家用発電機の設置又は移動式の電源設備の配備を行う場合には、それらに使用される燃料について、十分な量の備蓄又は補給手段の確保に努めなければならない。
- 3.防災上必要な通信を確保するため、都道府県庁等に設置されている端末設備と接続されている端末系伝送路設備と接続されている交換設備及びその附属設備に関する前二項の措置は、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止することを考慮したものでなければならない。
- 4.電気通信事業者は、固定電話接続用設備について、通常受けている電力の供給が長時間にわたり停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
停電対策とは何ですか?
定義停電対策とは、事業用電気通信設備規則第38条に定められた規定で、「事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第38条(停電対策)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第38条の条文原文は「事業用電気通信設備は、通常受けている電力の供給が停止した場合においてその取り扱う通信が停止することのないよう自家用発電機又は蓄電池の設置その他これに準ずる措置(…」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第38条は第一款 第一号基礎的電気通信役務の提供の用に供する電気通信設備に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第38条の前の条は事業用電気通信設備規則第37条です。
- 事業用電気通信設備規則第38条の次の条は事業用電気通信設備規則第39条です。
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- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/38