事業用電気通信設備規則 第17条(通信内容の秘匿措置)
- 事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。以下この節、次節及び第四節において同じ。)は、利用者が端末設備等を接続する点において、他の通信の内容が電気通信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
- 2.有線放送設備の線路と同一の線路を使用する事業用電気通信設備(電気通信回線設備に限る。)は、電気通信事業者が、有線一般放送の受信設備を接続する点において、通信の内容が有線一般放送の受信設備の通常の使用の状態で判読できないように必要な秘匿措置が講じられなければならない。
- 3.端末規則第四条の規定は、特定端末設備について準用する。この場合において、同条中「事業用電気通信設備」とあるのは、「電気通信回線設備」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
通信内容の秘匿措置とは何ですか?
定義通信内容の秘匿措置とは、事業用電気通信設備規則第17条に定められた規定で、「事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 事業用電気通信設備規則第17条(通信内容の秘匿措置)は、日本の事業用電気通信設備規則に含まれる条文です。
- 事業用電気通信設備規則第17条の条文原文は「事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。」で始まります。
- 事業用電気通信設備規則第17条は第二節 秘密の保持に置かれています。
- 事業用電気通信設備規則の公布日は昭和60年4月1日です。
- 事業用電気通信設備規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 事業用電気通信設備規則第17条の前の条は事業用電気通信設備規則第16条の6です。
- 事業用電気通信設備規則第17条の次の条は事業用電気通信設備規則第18条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/360M50001000030 - 本サイト収録
事業用電気通信設備規則(昭和六十年郵政省令第三十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/360M50001000030/17