(握索装置)
第24条
別タブ ↗握索装置は、えい索又は支えい索を完全に握索し、かつ、えい索又は支えい索に損傷を与えるおそれのないものでなければならない。
(握索装置)
握索装置は、えい索又は支えい索を完全に握索し、かつ、えい索又は支えい索に損傷を与えるおそれのないものでなければならない。
(接続装置)
接続装置は、えい索及び平衡索又はえい索と搬器を強固な方法により連結するものでなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)