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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第五節 握索装置等

第24条〜第25条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第五節 握索装置等は、第24条〜第25条の全 2 条で構成されています。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第五節 握索装置等が属する索道施設に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十六号です。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(握索装置)

第24条

別タブ ↗

握索装置は、えい索又は支えい索を完全に握索し、かつ、えい索又は支えい索に損傷を与えるおそれのないものでなければならない。

(接続装置)

第25条

別タブ ↗

接続装置は、えい索及び平衡索又はえい索と搬器を強固な方法により連結するものでなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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