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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第三章 運転

第30条〜第43条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三章 運転は、第30条〜第43条の全 14 条で構成されています。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第三章 運転が属する索道施設に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十六号です。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(運転の安全確保)

第30条

索道の運転に当たつては、索道係員の知識及び技能並びに運転関係の設備を総合的に活用して、その安全確保に努めなければならない。

2索道事業者は、停留場における運転度数、輸送人員その他運転に関する状況の記録を活用して索道の安全度の向上に努めなければならない。

(知識及び技能の保有等)

第31条

索道係員は、索道を安全に運転するために十分な知識及び技能を保有しなければならない。

2索道係員が、その知識及び技能を十分に発揮できない心身の状態にあるときは、運転の安全に関係する作業を行わせてはならない。

3運転者及び監視員は、索道の運転中所定の位置を離れてはならない。

4索道事業者は、人を安全に救助するための作業の方法を定め、これについて索道係員を訓練しておかなければならない。

(旅客が遵守すべき事項の掲示)

第32条

索道事業者は、停留場における安全かつ円滑な乗降及び停留場間における安全な運送を確保するために旅客が遵守すべき事項を、旅客に見やすいように掲示しなければならない。

(相互連絡)

第33条

運転者、監視員その他の索道係員は、適当な方法により、相互に緊密に連絡しなければならない。

(出発合図)

第34条

索道を運転しようとするときは、あらかじめ定められた方法の出発合図をしなければならない。

(車掌の乗務)

第35条

普通索道の搬器(停留場以外の箇所で停止した場合に旅客を救助しようとする者が容易に乗り込むことができない構造であるものに限る。)には、車掌を乗務させなければならない。

(最大乗車人員等)

第36条

搬器には、その最大乗車人員又は最大乗車人員及び最大積載量を超えて人を乗せ、又は物を積んではならない。

(風雨時等の処置)

第37条

風、雨、雪、霧等により索道の運転に危険を生ずるおそれのあるときは、その運転を一時中止する等危険を避けるため、適当な措置を講じなければならない。

(転落防止)

第38条

普通索道の搬器を出発させるときは、人又は物の転落を防止するため、扉を閉じ、鎖錠しなければならない。

(索条等の整備等)

第39条

索条、支柱、停留場、原動設備、搬器その他の工作物は、常に安全な状態に整備しておかなければならない。

2搬器を留置するときは、その移動を防止するために必要な処置を講じておかなければならない。

(危険品運送の制限)

第40条

索道事業の用に供する索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を所持する旅客を乗せてはならない。

2普通索道においては、国土交通大臣が告示で定める物品を人を運送する搬器に混載してはならない。

3普通索道においては、国土交通大臣が告示で定める爆発性物質を積載した搬器と人の乗り込んだ搬器とを同時に運転させてはならない。

(始業点検)

第41条

索道は、一日一回その使用前、試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器その他の工作物を点検しなければならない。

(検査)

第42条

索道の設備は、国土交通大臣が告示で定める基準に従い、検査をしなければならない。

(記録)

第43条

第三十九条第一項の規定により索条等の整備を行つたときはその年月日及び内容を、前条の規定により設備の検査を行つたときはその年月日及び成績を、それぞれ記録しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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