索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第43条(記録)
第三十九条第一項の規定により索条等の整備を行つたときはその年月日及び内容を、前条の規定により設備の検査を行つたときはその年月日及び成績を、それぞれ記録しなければならない。
この条文の基本情報
記録とは何ですか?
定義記録とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条に定められた規定で、「第三十九条第一項の規定により索条等の整備を行つたときはその年月日及び内容を、前条の規定により設備の検査を行つたときはその年月日及び成績を、それぞれ記録しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条(記録)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条の条文原文は「第三十九条第一項の規定により索条等の整備を行つたときはその年月日及び内容を、前条の規定により設備の検査を行つたときはその年月日及び成績を、それぞれ記録しなければ…」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条は第三章 運転に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条です。
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- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/43