索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第42条(検査)
索道の設備は、国土交通大臣が告示で定める基準に従い、検査をしなければならない。
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条に定められた規定で、「索道の設備は、国土交通大臣が告示で定める基準に従い、検査をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条(検査)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条の条文原文は「索道の設備は、国土交通大臣が告示で定める基準に従い、検査をしなければならない。」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条は第三章 運転に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第43条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/42