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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第41条(始業点検)

索道は、一日一回その使用前、試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器その他の工作物を点検しなければならない。

この条文の基本情報

始業点検とは何ですか?

定義始業点検とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条に定められた規定で、「索道は、一日一回その使用前、試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器その他の工作物を点検しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条(始業点検)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条の条文原文は「索道は、一日一回その使用前、試運転を行い、索条、支柱、原動設備、搬器その他の工作物を点検しなければならない。」で始まります。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条は第三章 運転に置かれています。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  5. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第40条です。
  7. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第41条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016
  • 本サイト収録索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/41

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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