(趣旨)
第1条
鉄道事業法第三十五条の索道施設の技術上の基準については、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
鉄道事業法第三十五条の索道施設の技術上の基準については、この省令の定めるところによる。
(定義)
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一支索1搬器を懸垂する索条のうち支えい索以外の索条をいう。2
二支えい索1搬器を懸垂し、かつ、移動させるための索条をいう。2
三えい索1搬器を移動させるための索条のうち支えい索以外の索条をいう。2
四平衡索1搬器を平衡させるための索条であつてえい索の反対側にあるものをいう。2
五滑車1原動滑車、緊張滑車、原動緊張滑車、折返滑車、誘導滑車及び緊張索用滑車をいう。2
2前項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)において使用する用語の例による。
(細則の制定)
索道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めなければならない。
2前項の実施に関する細則は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する基準を告示で定めたときは、これに従つて定めなければならない。
(届出)
索道事業者は、第三条第一項の実施に関する細則を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該細則又は変更しようとする事項を地方運輸局長に届け出なければならない。
(書類の提出)
前条の規定により地方運輸局長に提出すべき届出書は、当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長)に提出しなければならない。
(危害の防止)
索道の建設に当たつては、のり切、切上、掘削、盛土、くい打ち等により人に危害を及ぼさないように行わなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)