索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第3条(細則の制定)
- 索道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めなければならない。
- 2.前項の実施に関する細則は、国土交通大臣がこの省令の実施に関する基準を告示で定めたときは、これに従つて定めなければならない。
この条文の基本情報
細則の制定とは何ですか?
定義細則の制定とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条に定められた規定で、「索道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条(細則の制定)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条の条文原文は「索道事業者は、この省令の実施に関する細則を定めなければならない。」で始まります。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条は第一章 総則に置かれています。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第2条です。
- 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第3条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第4条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016 - 本サイト収録
索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/3