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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第四節 搬器

第23条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四節 搬器は、第23条の全 1 条で構成されています。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第四節 搬器が属する索道施設に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十六号です。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(搬器)

第23条

搬器は、次の基準に適合するものでなければならない。

一予想される最大荷重に耐える強度を有するものであること。

二燃焼するおそれのないものであること。

三乗つた人の転落、転倒等の危険を生じさせるおそれのない構造であること。

四停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができる構造であること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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