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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第23条(搬器)

  1. 搬器は、次の基準に適合するものでなければならない。
  2. 一予想される最大荷重に耐える強度を有するものであること。
  3. 二燃焼するおそれのないものであること。
  4. 三乗つた人の転落、転倒等の危険を生じさせるおそれのない構造であること。
  5. 四停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができる構造であること。

この条文の基本情報

搬器とは何ですか?

定義搬器とは、索道施設に関する技術上の基準を定める省令第23条に定められた規定で、「搬器は、次の基準に適合するものでなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第23条(搬器)は、日本の索道施設に関する技術上の基準を定める省令に含まれる条文です。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第23条の条文原文は「搬器は、次の基準に適合するものでなければならない。」で始まります。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第23条は第四節 搬器に置かれています。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  5. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第23条の前の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第22条です。
  7. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第23条の次の条は索道施設に関する技術上の基準を定める省令第24条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000800016
  • 本サイト収録索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000800016/23

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