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索道施設に関する技術上の基準を定める省令 第二章 構造

第7条〜第29条・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第二章 構造は、第7条〜第29条の全 23 条で構成されています。
  2. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令第二章 構造が属する索道施設に関する技術上の基準を定める省令の法令番号は昭和六十二年運輸省令第十六号です。
  3. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令の公布日は昭和62年3月2日です。
  4. 索道施設に関する技術上の基準を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 索道線路等

(索道線路)

第7条

索道線路は、索条、支柱、受索装置その他のこれを構成する設備にかかる荷重が脱索等の危険を生じさせるおそれのないものであり、かつ、搬器が停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができるものでなければならない。

(搬器と建造物等との間隔)

第8条

搬器とこれに近接する建造物等との間隔は、急停止等による搬器の動揺を考慮し、建造物等との接触により乗つた人に危害を及ぼすおそれのないものとしなければならない。

2搬器と地表面との間隔は、前項の規定によるほか、搬器が停留場以外の箇所で停止した場合に、搬器の構造、救助の方法等を考慮し、乗つた人を安全に救助することができるものとしなければならない。

(支索等のこう配)

第9条

支索又は支えい索のこう配は、握索装置を使用する場合にあつては、水平線と四十五度以内でなければならない。

(運転速度等)

第10条

運転速度及び搬器の出発間隔は、索道の種類及び方式、原動設備、制動装置等の能力、旅客の態様等を考慮し、停留場における旅客の安全かつ円滑な乗降及び停留場間における旅客の安全な運送に支障を及ぼすおそれのないものでなければならない。

(索条)

第11条

索条は、予想される最大荷重に耐える強度を有し、搬器の運転に耐えるものであり、かつ、索条を支持する支索用シュー、受索装置又は滑車に適合したものでなければならない。

(緊張設備)

第12条

索条の一端には、緊張設備を設けなければならない。ただし、索道線路の傾斜こう長が短いことにより索条の伸びが搬器の安全な運転に支障を及ぼすおそれのない場合は、この限りでない。

2緊張設備は、索条の伸びを吸収し、索条の張力を一定に保つことができるものでなければならない。

(支柱)

第13条

支柱は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものであり、かつ、転倒、滑り及び引き抜きのおそれのない構造でなければならない。

(支索用シュー)

第14条

支索用シューは、支索が及ぼす圧力を分散させ、支索を所定の位置に保持し、かつ、搬器が通過する際に搬器に過度の動揺を与えない構造でなければならない。

(受索装置)

第15条

受索装置は、次の基準に適合するものでなければならない。

一支えい索、えい索又は平衡索を所定の位置に保持する構造であること。

二握索装置又は接続装置を円滑に通過させる構造であること。

三支えい索、えい索又は平衡索に過度の摩耗又は損傷を生じさせないものであること。

(滑車)

第16条

滑車の溝は、索条の直径に適合し、かつ、索条に過度の摩耗又は損傷を生じさせないものでなければならない。

(保護設備及び防護設備)

第17条

線路に近接する建造物等の状況、搬器の構造等を考慮し、物の落下による危険が生じるおそれのある箇所又は搬器に乗つた人を保護する必要がある箇所には、適当な保護設備を設けなければならない。

2搬器との接触による危険が生じるおそれのある箇所には、人の立入りを防止するための適当な防護設備を設けなければならない。

(災害防止設備)

第18条

雪崩等の自然災害が生じるおそれのある箇所には、索道施設を保護するための適当な災害防止設備を設けなければならない。

第二節 停留場

(停留場)

第19条

停留場には、索道の種類及び方式、運転速度、搬器の出発間隔等を考慮し、旅客の安全かつ円滑な乗降に支障を及ぼすおそれのないよう乗降場その他の設備を設けなければならない。

第三節 原動設備

(主原動機)

第20条

主原動機は、巻き上げ側の支えい索又はえい索の引張力とこれに対応するし緩側の支えい索又はえい索の引張力との差が最大となる場合(以下「最大荷重条件」という。)において、正常に起動し、所定の運転速度で索道を運転することができる能力を有するものでなければならない。

(予備原動機)

第21条

索道には、主原動機のほか、予備原動機を設けなければならない。ただし、線路の傾斜こう長が短いこと等により搬器が停留場以外の箇所で停止したときにおいても乗つた人を容易に救助することができる場合は、この限りでない。

2予備原動機は、主原動機又はその制御回路の機能が停止した場合において正常に起動することができるものであり、かつ、最大荷重条件において正常に起動し、搬器に乗つた人を停留場まで運送することができる能力を有するものでなければならない。

(速度制御装置)

第22条

速度制御装置は、索道の加速時及び減速時において、搬器に過度の動揺を与えることのないよう原動機を制御することができるものでなければならない。

第四節 搬器

(搬器)

第23条

搬器は、次の基準に適合するものでなければならない。

一予想される最大荷重に耐える強度を有するものであること。

二燃焼するおそれのないものであること。

三乗つた人の転落、転倒等の危険を生じさせるおそれのない構造であること。

四停留場以外の箇所で停止した場合に乗つた人を安全に救助することができる構造であること。

第五節 握索装置等

(握索装置)

第24条

握索装置は、えい索又は支えい索を完全に握索し、かつ、えい索又は支えい索に損傷を与えるおそれのないものでなければならない。

(接続装置)

第25条

接続装置は、えい索及び平衡索又はえい索と搬器を強固な方法により連結するものでなければならない。

第六節 保安設備

(非常用制動装置)

第26条

索道には、脱索が生じた場合その他の非常時において緊急に運転を停止させるための適当な非常用制動装置を設けなければならない。

2非常用制動装置は、最大荷重条件においても搬器を確実に停止させることができる能力を有するものでなければならない。

(保安設備)

第27条

索道には、前条に規定するもののほか、運転の安全を確保するための適当な保安設備を設けなければならない。

第七節 雑則

(工作物の強度)

第28条

索条及び支柱以外の工作物は、予想される最大荷重に耐える強度を有するものでなければならない。

(準用)

第29条

鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第四十一条第三項、第四十六条、第四十七条第二項、第四十八条、第四十九条(第四項を除く。)、第六章第三節及び第四節並びに第六十一条の規定は、索道について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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